相続した不動産の売却で税金が安くなるかも…
今まで相続した空き家の不動産売却の際の譲渡所得税には、空き家を理由とした特別控除はありませんでした。つまり相続をした不動産を売却した際にはけっこうな譲渡所得税が掛かっておりました…
しかし、2016年の税制改正大綱より、要件を満たした不動産を相続して売却する際には特別控除の特例が…
では特別控除が適用される要件は…?
特別控除を使うには、主に下記記載のさまざまな要件があり、すべての要件を満たす必要があります。
・相続開始の直前まで被相続人の自宅であったこと。そして、その被相続人が一人暮らしであったこと。(つまり亡くなられてしまった方がいなくなってしまうことによって、不動産が空き家になってしまったこと…)
・相続する不動産(建物)が昭和56年5月31日以前に建築されたものであること。
・相続する不動産(建物)が区分所有建築物ではないこと。つまり区分所有のマンションなどは対象外になります。
・相続人が相続した不動産の建物を壊して土地を売却したり、相続した不動産の建物を必要な耐震改修をして不動産を売却すること。
・2016年4月1日から2019年12月31日のあいだにその相続した不動産を売却すること。
・相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までの不動産の売却であること。
・売却額が1億円を超えないこと。
・相続時から相続した不動産の売却までずっと空き家状態であったこと。
・役所などから特別控除を受ける旨の証明書などの書類を取得し、確定申告書に添付して申告すること。
この要件を満たすと特別控除が…!!
相続をした不動産売却の特別控除による減税額は、譲渡所得から3,000万円の特別控除ができ、税額(長期譲渡所得)としては、最大で609万4,500円もの金額が減税されます。
なによりも相続した不動産売却の特別控除で…
わかりやすくいえば、もちろん空き家の周辺の方や周辺環境への悪影響を防ぐことが最大の目的ではあります。
しかし、相続が「争族」にならないようにというような効果も期待しているようです。
人というのはこわいもので、少しでもなにもないところからお金がはいってくるとなると、本当に仲が良かった家族や親族が豹変してしまう場面をなんども見てきたので…
なんとか、仲のよいままスムーズに亡くなられた方をお見送りしていただきたいと願います…(涙)