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Channel: 不動産のご売却相談 –鶴川不動産ならアイケーホーム株式会社
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擁壁の不動産調査方法

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擁壁の不動産調査方法

不動産の売却の依頼を受けた場合、さまざまな対象不動産の調査がひつようになります。

そこで…今回は対象不動産に擁壁がある…擁壁をしょっている場合、擁壁の調査方法をお教えいたします…(※案件によります)

不動産の調査を行うとき、どのようような調査を、役所のどこでで調査をしたらいいのかについて…

まず宅地造成規制区域内の場合は、宅地造成の許認可の担当課で宅造許可の有無を調査します。許可があるときは、許可年月日と完了検査の年月日などを証明できるものを取得しましょう。

では、宅造区域で宅造許可がない場合は…?開発許可の許認可を確認します。許可があるときは、開発許可の年月日と完了検査の年月日などを証明できるものを取得しましょう。この場合、開発登録簿の写しと開発計画図面を取得しておきましょう。調査先はまれに変更がありますが、主には都市計画法担当の開発許可担当課で調査できるかと思います。

開発許可がない場合は、旧宅(旧住宅地造成事業法)の許可の許認可を調査します。許可がある場合は、許可年月日と完了検査の日を記録し、できればそれを証明できるものを取得しましょう。調査先は開発許可担当課になると思います。

上記記載のものに該当がない場合は、建築確認担当課で、建築基準法該当の工作物の確認の記録を調査します。許可があれば、確認証明書と計画概要書を取得しましょう。

そして、建築確認担当課で、崖条例による建築確認の有無を調査します。

この調査は建築確認の有無の調査と重複して、役所によって調査できます。

さらに都市河川担当課で、土砂災害防止法(土災法)に基づく、崖危険個所を調査します。都市河川担当課で通じると思いますが、担当部署の名前の変更がちょくちょくあるので危機管理課や防災課部署名を変えている役所も多いので…

また、同じ都市河川課で「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」に基づく急傾斜地の指定の有無を調査します。急傾斜地の指定では、早かれ遅かれ、擁壁が造られます。

擁壁が道路敷地内に存在する場合は、道路法による擁壁の許認可の有無の調査が必要です。

道路法による擁壁を造る場合、崖条例などは適用除外になります。

ほんの一部ですが、不動産取引にはさまざまな調査が必要です。

最近では、この表現が良いかはわかりませんが、ほんの数十万円や数百万円の手数料を少しでもうかせたいという方も多いのですが、あとで不動産取引に重大な調査漏れがあった場合は多大な損害金が発生する場合も多々ありますので、不動産の売却をする場合は、不動産のプロである不動産会社に依頼することを当然ですが、個人的には推奨いたします。

とはいいましても、依頼をする不動産会社は十分に精査する必要はあるとは存じますので…

注)役所の担当部署は各役所によって部署名が異なったり、部署名が変更になっていたりする場合がございますのでご留意ください…

 


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